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2011年2月21日

確定申告と価値喪失株式(2011年2月)

所有していた日本航空(JAL)の株券が無価値になりました。

日本航空の株券の価値喪失で損(大きなマイナス)。配当金(プラス)および譲渡所得(マイナス)の複数の口座でのトータルは小さなプラス。よって、確定申告して日本航空の損失分を計上すれば、昨年は損した、ということになり、株式の売買に伴って払った税金がさらにかえってくるはず。

そう考えて税務署で確定申告をしてみたが、株式の譲渡損失から配当所得を控除することができるのは『上場株式』等だけであるため、株式等のみなし譲渡損失の特例適用のみで還付金はたったの20円だった。つまり「非上場株式の株を譲渡して損失が出ても配当所得と相殺はできない」ということ。日本航空がまだ上場しているうちにとにかく売ってさえいれば、確定申告により翌年以降3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができたらしい。実に残念。

税務署での手続きの流れは、会場に行く → 列に並ぶ → 必要な書類のチェックを受ける → パソコンコーナーで電子申請を行う(サポートしてもらえる) → 完成した書類を提出、でした。会場は平日だというのに大変な混雑で驚いたというか合点したというか。ちなみに、提出書類はかえってこないしコピーしたものでは代用できないので、記念にとっておくならコピーしておいたほうが良い。

☆確定申告に必要な書類等
 ・特定口座年間取引報告書
 ・価値喪失株式に係る証明書
 ・源泉徴収票(給与があれば)
 ・印鑑
 ・還付金を振り込んでもらう口座の口座番号等がわかるもの
 ※印鑑はパソコンで申請したためか不要だった

☆電子申請で作成した(ような気がする)書類
 ・確定申告書(B)
 ・申告書第三表(分離課税用)
 ※いわれるままにパソコンを操作したので、これとこれを作成・提出したという認識が薄い


=== 状況 ===

◆口座の種類
 ・某証券会社 特定口座(源泉徴収あり)
 ・某都市銀行 特定口座(源泉徴収あり)

◆年末年始に証券会社等から送付された書類
☆平成22年分特定口座年間取引報告書 その1(某証券会社)
 ・年間の譲渡所得がマイナスのため払った税金(所得税+住民税)が1月に自動的に還付されている。
 ・しかし譲渡所得のマイナスを配当等がうわまわっている(約4万円)ため、払った税金すべてが還付されてはいない。
 ・つまり、日本航空株の価値喪失分を譲渡所得に計上できればさらなる還付(約4000円)をうける余地はあるはず(結果的には、非上場株式の損失は配当とは相殺できないため、この理解は間違い)。

☆平成22年分特定口座年間取引報告書 その2(某都市銀行)
 ・年間の譲渡所得がプラス(約2500円)。自動的な還付はない。
 ・結果的には、その1(某証券会社分)の譲渡所得のマイナス分とこの口座のプラス分が相殺されて、この口座で払った税金分が還付された。その額は20円だった。

☆価値喪失株式に係る証明書
 価値喪失株式の銘柄: 日本航空
 株式としての価値を失ったことによる損失が生じた事実: 構成計画に基づく100%減資
 上記の事実が発生した日: 平成22年12月1日
 価値喪失株式に係る1株あたりの金額に相当する金額: 301円
 価値喪失株式の株数: 1,000株
 その他の記載事項: 確定申告の際にご利用ください。

☆特定口座払出通知書
 払出年月日: 平成22年2月20日
 銘柄コード/銘柄名: 92050/日本航空
 数量: 1,000
 取得日: 平成17年12月xx日
 取得価額: 301,000円
 その他の記載事項: これは特定口座の上場株式等について全部または一部を払出した場合に発行され、数量、取得価格、取得日等を記載したもの。払出しを譲渡した場合、確定申告の際に必要となる場合がある。


=== メモ(内容的な重複があります) ===

・日本航空株は、1961年より東証へ上場していたが2010年2月19日上場廃止となった。
・減資100%が決定(株価0円)し、株券も電子化により昔のように株券が自宅へ郵送されてくることもない。

・特定管理口座(←特定口座ではない)で管理している株式が無価値化した場合、確定申告により「みなし譲渡損」として無価値化した年の譲渡益と通算が可能。しかし「譲渡損失の3年間繰越控除」は適用できないので注意。

・「価値喪失株式に係る証明書」とは、特定管理口座内で預けている株式(特定管理株式)が、倒産等に伴う清算結了等により、その株式の無価値化が確定した場合に、証券会社から交付される書類。株式の無価値化が確定すると、「特定口座で管理されていた株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例」を受けることにより、その損失分を上場株式等の譲渡損失とみなして、他の株式の譲渡益と損益通算することが可能。この特例を受けるにあたっては、「価値喪失株式に係る証明書」を利用して確定申告を行う必要がある。なお、譲渡損失としてみなされるのは、清算結了等の事実があった年だけとなるので、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用は受けることはできない。

・特定口座は開設したが、特定管理口座を開設した記憶はない。しかし「価値喪失株式に係る証明書」が送付されたから開設済みだったということだろうか(これは後に証券会社に問い合わせて、開設済み、であることがわかった)。

・上場廃止になった株式を譲渡したものとみなして、取得原価部分の損失を他の株式の譲渡益と損益通算できる制度が平成17年の税制改正で創設された。この制度を利用するために「価値喪失株式に係る証明書」が必要。

・平成22年以降、特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた上場株式等の配当金および公募株式投資信託の分配金と、特定口座内の譲渡損失との損益通算が可能となった。

・平成15年より上場株式等の譲渡による損失は、損失が発生した翌年以後3年間繰越することができるようになった。

・上場株式等の配当と譲渡損失の通算。平成21年以後の上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択して申告することにより、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む)との通算ができる。さらに平成22年からは「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等を受入れることで、当該口座内に生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することが可能。ここでいう株式とは上場株式であり、非上場株式は適用外である。

このブログ記事について

このページは、maruが2011年2月21日 14:21に書いたブログ記事です。

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